1982-04-26 第96回国会 参議院 決算委員会 第8号
国の財政は、毎年規模が拡大しているだけでなく、会計検査院法制定後に財政投融資が本格的な形態を整え、第二の予算と言われるまでに発展するという新たな変化が生じ、政府出資団体の検査のためのその融資先企業に対する調査権限が法定化されないまま今日に至っており、しかもこの検査の空白地帯においてロッキード事件が発生したことは周知の事実であります。
国の財政は、毎年規模が拡大しているだけでなく、会計検査院法制定後に財政投融資が本格的な形態を整え、第二の予算と言われるまでに発展するという新たな変化が生じ、政府出資団体の検査のためのその融資先企業に対する調査権限が法定化されないまま今日に至っており、しかもこの検査の空白地帯においてロッキード事件が発生したことは周知の事実であります。
しかしながら、会計検査院法制定以来、常に慎重に運営する、運用するという方針をとっているわけでございます。したがいまして、この会計検査院法の趣旨を十分理解して協力を惜しまないというような相手方に対しましては、その協力を得まして調査を実施しているわけでございます。そしてまた検査の効果を確保しているというのが実情でございます。
○大沢会計検査院説明員 検査院の地方支部というか、支局を設けたらどうかという点は、新会計検査院法制定のときに問題になりまして、一応法律上は支局を設けることができるという規定になっておるのであります。それがなぜ実現しないかといいますと、結局検査院としての意思決定というのは、五名の合議制たる検査官会議において決定する。
その第二点は、会計検査院法制定当時、事務総局職員の任免、進退は、それぞれの官の級別に応じて内閣、内閣総理大臣または事務総長が行なっておりましたが、その後国家公務員法の制定に伴って、一般職の職員の任免、進退に関する制度が根本から変更され、任命権者は原則として会計検査院長になったことなどのため、関係規定に所要の改正を加えたこと。
また、会計検査院法制定当時、事務総局職員の任免、進退は、それぞれの官の級別に応じて、内閣、内閣総理大臣または事務総長が行なっていましたが、その後、国家公務員法の制定に伴って、一般職の職員の任免、進退に関する制度が根本から変更され、任命権者は原則として会計検査院長になったことなどのため、関係規定に所要の改正を加える必要がありますので、第十三条、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定を改正することといたしました
また、会計検査院法制定当時、事務総局職員の任免、進退は、それぞれの官の級別に応じまして、内閣、内閣総理大臣または事務総長が行なっていましたが、その後、国家公務員法の制定に伴って一般職の職員の任免、進退に関する制度が根本から変更されまして、任命権者は原則として会計検査院長になったことなどのため、関係規定に所要の改正を加える必要がありますので、第十三条、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定を改正することといたしました
また、会計検査院法制定当時、事務総局職員の任免、進退は、それぞれの官の級別に応じて内閣、内閣総理大臣または事務総長が行なっていましたが、その後、国家公務員法の制定に伴って一般職の職員の任免、進退に関する制度が根本から変更され、任命権者は原則として会計検査院長になったことなどのため、関係規定に所要の改正を加える必要がありますので、第十三条、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定を改正することといたしました